会員募集about joining

土佐幡多の会に入会しませんか?

入会をご希望の方は、下のボタンをクリックし、必要項目をご入力の上、お申し込みください。

「土佐幡多の会」は、高知県の旧幡多地区の出身者と縁故者、応援者を会員に、親睦を図りながら、相互に協力して、相互の発展と郷土の泰平、併せて郷土の発展に資することを目的に活動しています。

入会のお申込みはこちら

土佐幡多の会 会則(要約)

第1条 会の名称 本会は土佐幡多の会と称す。なお、この会名は幡多が土佐(高知)であることがわかるように関東幡多の会から改名したものである。

第2条 事務局 本会の所在地は東京都町田市小山ケ丘3-22-25に置くものとする。
2 本会は幹事会の議決を経て、支部を置くことができる。支部の組織及び運営に関して必要な事項別に定める。

第3条 会員 本部の会員は、旧幡多地区の出身者及び縁故者並びに応援者とする。

第4条 目的 本部は会員の親睦を図り、相互に協力して、相互の発展と郷土の泰平、併せて郷土の発展に資することを目的とする。

第5条 幹事は会員の中から幹事の推薦により幹事会に諮り、承認を得るものとする。
なお、退任については本人の申し出により、幹事会に諮り、承認を得るものとする。

第6条 運営 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
(1)総 会 毎年1回とし、5月開催を目途とする。なお感染症等の防止などの観点により延期或いは中止することがある。
(2)幹事会 毎年1月(総会開催の件)、2月~6月総会と幡多路ツアー等の準備と反省会
 毎年9月(次年度事業計画等の件)、10月、11月計画実施検討
(3)その他 必要のある都度、臨時総会又は臨時幹事会を開催し検討する。

第7条 役員 本部には幹事の中から下記の役員を置くものとする。
(1)会長 1名、(2)副会長 若干名、(3)幹事長 1名、(4)事務局長1名、(5)会計 1名、(6) 監査役 若干名
会長、副会長、監査役、幹事長、会計は幹事の推薦とし、幹事会に諮り、承認を得るものとする。
(7)名誉会長、最高顧問、顧問、相談役は会長の推薦とし、幹事会に諮り、承認を得て、置くことができるものとする。
(8)その他 必要に応じて会長が指定する役職。

第8条 幹事の任期は2ヶ年とし、再任を妨げないものとする。
2 選任の時期は毎年総会とするが、期中であっても必要なときは臨時に選任できるものとし、その任期は在任幹事の任期の残存期間と同一とする。

第9条 幹事の任務はすべての会員個々の意見を尊重するとともに、全体意見に基づいて会の運営を図るように努力し、会員一体となって、民主的な考え方によって一切を処理し、会則の不備等にこだわりなく円滑にして、強力な会の推進に寄与するものとする。会長、副会長、幹事長の任務は定めるとおりとする。
(1)会長は会務を統括し、本部並びに支部を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をするものとする。
(3)幹事長は会長とともに会務の執行に当たるものとする。ただし、会の事務を迅速かつ円滑に行うため、会長より幹事のうち若干名を運営委員として指名し置くことができるものとする。

第10条 運営費 本会の運営は、会費、参加費、寄付金、協賛広告費、バナー広告費、その他収入をもってこれにあてる。
会計はすべての金銭物品の出納を正確に記録保管し、会員又は幹事会により請求があったときは、随時帳簿を閲覧させるものとする。

第11条 議事録 幹事会及び総会の議事録は記録保管し、会員より請求があったときは、随時議事録を閲覧させるものとする。

第12条 会計は毎年10月1日より翌年9月末までとする。会計報告は次年度の総会において行うものとする。

―以上―

ページの先頭へ